相続発生後の3つの選択
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相続発生後の3つの選択
相続人は相続開始後に3つ選択肢があります。
1.相続人が被相続人の財産や借金などの義務をすべて受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合などに、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
それぞれ、異なる手続きになりますが、相続放棄と限定承認を行うためには家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
単純承認
単純承認とは被相続人の財産をすべて丸ごと相続することをいいます。つまり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべてひっくるめて相続をすることになります。相続放棄や限定承認とは異なり、家庭裁判所で手続きをする必要はありません。ご自分が相続人であり、相続すべき財産があることを知ったときから3ヶ月経過すると自動的に単純承認したことになります。それ以外にも以下のような行為を相続人が行ったときも単純承認したことになります。
・相続財産の全部または一部を処分したとき
・相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、これを消費したとき
・意図的に相続財産の財産目録に記載しなかったとき
メリット:相続放棄と限定承認は、家庭裁判所の手続きが必要になりますが、単純承認するための手続きは不要です。
デメリット:一度、単純承認してしまうと原則として相続放棄はできなくなります。
相続放棄
家族の誰か亡くなって、相続が発生したら、遺産としては、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産が、思い浮かぶ方が多いと思います。ただ、被相続人が多額の借金を残している場合もありえます。この借金のことを考えずに相続を承認してしまうと借金もすべて相続したことになります。相続したプラスの財産で借金を返済することができればいいのですが、できない場合には自分の資産より支払う必要があります。
そこで、借金の方がプラスの財産より多くて、相続したくないという場合には相続放棄という手続きをすることになります。借金の件で関わりたくないからといって、放置して3ヶ月経過してしまうと相続を承認したこととなってしまいますので、被相続人の財産に借金が含まれている場合には、早期に財産の調査をしましょう。
メリット:被相続人にどれだけ莫大な借金があったとしても、解放されます。また、放棄することで相続人でなかったことになるため、相続手続きのわずらわしさからも解放されます。
デメリット:相続財産をすべて手放すことになります。また、一度放棄をすると撤回をすることはできません。相続人が変わり、トラブルが発生することも考えられます。
限定承認
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。
具体的には、被相続人である父親が借金5,000万円、プラスの財産1,000万円で死亡したときに、限定承認を選択すると、子どもが債権者に返済しなければならない金額は1,000万円となります。翻せば、残りの4,000万円の借金については返済する必要がありません。
メリットとして相続人は自腹で借金を返済する必要がありません。また、限定承認の手続きには先買権というものがあります。限定承認における先買権とは、取得を希望する遺産について家庭裁判所が選任した鑑定人が評価をし、相続人がその評価額を支払うことによって特定の遺産を取得することができる制度です。
メリット:相続放棄と同じく家庭裁判所に対しての手続きが必要ですが、遺産の清算後に財産がプラスであれば、限定承認はプラスの財産を相続することができます。また、被相続人のプラスの資産を上回る借金があったとしても、上回る借金を相続しなくてすむ、ということがメリットといえます。
デメリット:相続放棄と異なり、相続人全員で家庭裁判所に対して申述しなければなりません。一人でも反対意見の者がいる場合には限定承認はできません。
家庭裁判所の手続きで相続放棄、限定承認できる人
相続人と包括受遺者です。包括受遺者とは相続人でない人が遺言で、「全財産を遺贈する」、「全財産の30%を遺贈する」というように、財産を特定せずに遺贈を受ける人を指します。一方、遺言で「私の自宅を遺贈する」というように、財産を特定して遺贈を受ける人を特定受遺者といいますが、特定受遺者は家庭裁判所の手続きで相続放棄や限定承認をすることはできません。
特定遺贈の受遺者が放棄をする場合には、遺贈義務者に対して意思表示をするだけで大丈夫です。また、期間も定められていません。
相続放棄と限定承認の共通点
自己のために相続があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して手続きが必要です。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄はプラスの財産を相続できないが、限定承認は相続できる。
相続放棄は相続人の一部の者だけでもできるが、限定承認は全員でしなければならない。
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