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よく利用されている生前贈与

不動産を購入する場合によく使われる生前贈与は次の制度です。

目次

1.暦年課税制度

暦年課税制度についてはご存じの方も多く、毎年1月1日から12月31日の一年間に贈与する場合には贈与を受けた方が合計110万円までであれば非課税となっています。
また、税務署に申告する必要もありません。110万円以内であれば、お金だけでなく、不動産や動産についても贈与税を支払わずに贈与することも可能です。

Point
生前贈与は法律上、契約です。贈与者の意思と受贈者の贈与契約を締結するという意思が必要で、一方的な譲渡は贈与にはなりません。贈与をする場合には必ず、贈与契約書を作成しましょう。
・相続開始前3年以内にその被相続人から贈与された財産の価額は、相続税の課税価格に加算され相続税の対象となります。
・定期贈与とみなされないようにする必要があります。定期贈与とは一定期間において一定額の給付を目的とする贈与をいいます。例えば、「今年から10年間、毎年7月1日に100万円、長男に金銭を贈与する」ということは定期贈与にあたり、「今年の7月1日に1,000万円長男に贈与した」とみなされる可能性があります。

専門家の一言

毎年繰り返し、贈与した金額がトータルで大きくなったとしても贈与税はかかりません。
贈与を受ける対象者についての制限がないため、親族だけでなく、それ以外の方にも財産を渡すことが可能です。将来の相続税対策をとるのであれば専門家と打ち合わせの上、計画的に行うことが大事です。

2.住宅取得資金贈与の特例

住宅購入のための資金を贈与しても最大で3,000万円まで非課税になります。契約のタイミングや消費税の税率、省エネ住宅であるか、耐震基準が適合しているかどうかによって非課税となる金額が大きく変動します。

Point
・居住用不動産を取得するための資金の贈与に限られます。
・配偶者の祖父母や両親からの援助では利用できません。
贈与を受けた翌年申告期限内に必ず、確定申告をする必要があります。

専門家の一言

住宅を新築する際に、祖父母や両親から援助が見込める場合には、この制度を利用することで贈与税がかからずに贈与を受けることができます。また、祖父母や両親の財産を減らす効果も期待できます。専門家に事前に相談することが大事です。

3.居住用不動産における夫婦間贈与の特例

居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例です。
相続対策にも使われることがある夫婦間贈与の特例ですが、今までは特別受益の対象になっていましたが、婚姻後20年経過した場合に使える夫婦間贈与の特例を利用すると、持ち戻し(遺産の前渡し)を免除したものと推定されることになりました。
簡単にいいますと、夫婦間贈与の特例を利用すると、生きている配偶者がより多くの財産を取得することができるようになりました。

Point
・この制度は居住用不動産の取得において利用できるようになっております。居住用不動産取得の目的ではない、単なる金銭の贈与においてはこの制度は利用できません。

専門家の一言

新築時に居住用住宅取得資金の贈与として使われることが多いのですが、居住用であれば、中古の土地建物でもこの制度は利用できます。ただし、中古の土地建物の贈与の場合には、登記手続きにおける登録免許税の税率が相続のときの登録免許税の税率と比べると高くなります。

4.相続時精算課税制度

この制度は、「生前贈与をするときは2,500万円まで贈与税が非課税になりますが、贈与した人が亡くなったときには、その人の遺産だけでなく、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税の課税対象にする」という制度です。

Point
贈与のときより価値が減少するような財産(居住用建物)などは、贈与者の資産を減らすことができないので相続税対策としては効果がありません。
・2,500万円という控除がありますが、一度、相続時精算課税制度を選択すると、二度と暦年課税には戻れません。自宅の土地をこの制度で贈与をすると、小規模宅地の特例が使えなくなるなど、大きな影響がありますので、制度利用にあたっては慎重に考える必要があります。

専門家の一言

相続税を軽減するためには基本的に暦年課税制度を活用することが多く、相続時精算課税制度は争族対策において活用することが多いです。
価格が上昇していくような財産(未上場株式など)であれば、贈与時に財産額を確定することができるので、将来の相続税負担を軽減できます。

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