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成年後見制度とは

目次

成年後見制度Q&A

成年後見制度でよくある質問をQ&Aでまとめてみました。

Q.成年後見人になるための資格はありますか?

A.特に資格は必要ありません。後見業務を行うために専門的知識が必要な場合には、弁護士や司法書士といった法律専門家が選任されることがあります。

Q.成年後見人の仕事は何をするのですか?

A.ご本人様(成年被後見人)の身上看護と財産管理をすることが仕事になります。

Q.もっと具体的に何をするのですか?

A.ご本人様の身上看護とは施設に入所する契約を行ったり、入院の手続きを行ったりします。
財産管理は通帳や重要な財産を預かり、ご本人に代わり支払いを行ったり、年金を受け取ったりします。

Q.銀行から高齢の母の成年後見人を選任してもらってください、といわれました。どこで手続きをすればいいのですか?

A.家庭裁判所で後見開始の申立を行います。

Q.後見開始の申立は法律を知らなくてもできますか?

A.はい、可能です。

Q.後見開始の申立を、専門家に依頼したら費用はどれぐらいかかりますか?

A.事務所によって異なりますが専門家報酬で7万円~12万円+実費が多いでしょう。精神鑑定が必要な場合には5万円から10万円ほど費用が発生します。

Q.専門家に成年後見人になってもらったら費用はどれぐらいかかりますか?

A.専門家が成年後見人になると成年後見人の報酬が発生しますが、その金額はご本人様の資産の額に応じて家庭裁判所が決定します。

Q.成年後見人に就任しましたがいつまで業務は続きますか?

A.ご本人様が成年後見人を必要としないぐらい回復したとき、またはご本人様が亡くなるまで業務が続きます。

Q.成年後見人に就任しましたが、まず何をすればいいですか?

A.成年後見人の最初の仕事は、ご本人様の「財産目録」、「収支予定表」を作成し、選任後1ヶ月以内に家庭裁判所に提出する必要があります。

Q.老朽化した成年被後見人の自宅を取り壊して、その子どもが銀行の住宅ローンを組んで新築をしたいと思っていますが可能ですか?

A.ご本人様のマイホームを取り壊す際には、家庭裁判所に居住用不動産処分の許可が必要になります。
また、銀行の住宅ローンを実行してもらう場合、基本的には土地と建物に抵当権とよばれる担保権を設定します。ご本人様の不動産に担保設定をする際にも家庭裁判所の許可が必要になります。ご本人のための立替であれば、家庭裁判所が許可をしてくれる場合もありますが、基本的には難しいと考えた方がいいでしょう。

Q.銀行の金利が低いので預貯金を株など投資をして運用してもいいですか?

A.基本的にご本人の財産は元本割れのリスクがあるような金融商品で運用してはいけません。
元本が保証される安全な方法で管理する必要があります。多額の資産がある場合には、複数の金融機関に分けて預けるなどペイオフなども考慮する必要があります。

Q.預貯金の管理方法を教えてください。

A.銀行に成年後見人に就任した旨の申し出をして、口座の名義を変更してもらってください。
例:「法務太郎」➝「成年被後見人法務太郎成年後見人法務一郎」
毎月記帳を行い、収支を計算しておかなければなりません。また、本人の財産と成年後見人の財産を明確に分けて管理することが大事です。

Q.成年被後見人の財産の相続税対策をしたいのですが。

A.相続税対策は、成年被後見人の財産を減らす意味合いがあります。成年後見制度はご本人のための制度であって、親族のための制度ではありません。成年後見制度を利用するとご本人様の財産を身内に生前贈与するなどの相続対策というのはできないと考えた方がいいでしょう。

Q.成年被後見人の配偶者が亡くなりました。遺産分割協議に成年後見人が代わりに参加しますが、注意することはありますか?

A.遺産分割協議では、基本的には法定相続分を確保する必要があります。特殊な事情がある場合には、家庭裁判所に相談をするようにしましょう。成年後見人の勝手な判断はいけません。また、成年後見人も相続人である場合には、成年被後見人と利益相反が生じます。特別代理人というものを選任しなければなりません。

Q.ご本人様の預貯金などの財産がなくなった場合には、本人の生活費は誰が出すのでしょうか?

A.本人の財産から支出することが困難な場合には、成年後見人が支出するのではなく、扶養する義務のあるもの(配偶者、親、子、兄弟姉妹など)が負担することになります。

Q.成年後見人が病気になってもやめることはできませんか?また、死亡したときはどうなりますか?

A.正当な事由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。病気や転勤で遠方に引っ越した場合などです。辞任が認められた後は、家庭裁判所が後任の成年後見人を選任します。
成年後見人が死亡してしまった場合も同様です。

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