BLOG ブログ

HOME // ブログ // それってほんとに生前贈与?

CATEGORY


サポート

それってほんとに生前贈与?

目次

それってほんとに生前贈与?

相続税の申告が必要な場合、よく税理士や税務署から指摘されるケースがとても多いものが、名義預金というものです。

名義預金という言葉はご存じでしょうか?

将来発生する相続に備えて、相続税の負担を減らそうという思いから、父親名義の口座から子ども名義の口座にお金を振り込んで、実際は両親が管理しているというケースがよくあります。

例1
お父さんが子ども名義の預金口座を作って、その口座に毎年100万円ずつ贈与税がかからないように、20年間お金を振り込んできた場合、20年間で2,000万円のお金が子ども名義の通帳に入金されています。
この通帳は名義こそ子どもの名義になっていますが、実質的には管理しているのはお父さんまたはお母さんです。子どもは自分名義の通帳が2,000万円もあることを知らないうちに、お父さんが亡くなりました。

このケース2,000万円のお金は名義だけ子どもになっていますが、税務署の視点から見ると、贈与が成立していないのでお父さんの相続財産である、と判断されてしまいます。

お父さんは贈与のつもりで毎年振り込んできた預金ですが、そもそも贈与が成立するには、あげる側(贈与者:父)ともらう側(受贈者:子)の合意(契約)がなければ成立しません。子どもがお金をもらっているという認識がない限り、贈与は成立していないことになります。

名義預金とは、子どもや孫の名義で預金しているにもかかわらず、実質的には両親や祖父母が預金者であると判断されてしまう預金のことをいいます。

他にも、名義預金として判断されてしまう可能性があるケースを見てみましょう。

例2
結婚してから長年専業主婦である妻が生活費の残りを自分名義で貯蓄してきました。その結果、結婚して50年後に亡くなった夫より多い3,000万円もの預金を持ってます。

専業主婦の妻が何千万ものお金を得ることはできないはずで、妻名義の預金は夫の財産から形成された名義預金とみなされる可能性があります。
例1や例2も長年かけて作られてた預貯金であっても、名義預金と判断されると、相続税の課税財産となってしまいます。名義預金であることを知っていて申告しなかったとみなされると重加算税が課されることもあります。

名義預金とみなされないようにするための対策

1.通帳や印鑑の保管と預貯金の管理は受贈者自身が行いましょう

通帳・キャッシュカード・印鑑を通帳名義人の本人が所持することが大事です。名義預金としてみなされないように預貯金の引き出しや運用を受贈者本人が管理できる状態にしておくことがポイントです。

2.贈与する場合には、贈与契約書を作成しましょう

贈与が成立するには、贈与者が財産を無償で「あげる」という意思表示をして、受贈者がこれを「もらう」と意思表示することではじめて成立します。贈与というものは契約です。
毎年110万円以下で贈与をするのであれば、次のような贈与契約書を作成しておくことがポイントです。

3.お金の贈与は銀行振込で記録を残しましょう

通帳に、実際に贈与があったという記録を残すことがポイントです。

まとめ

長年子どもや孫のための預貯金やこつこつ貯めてきた夫婦の財産も、生前に適切な対策をしておかなければ、相続税の課税対象になる可能性があります。また、名義預金もいつかは時効になって昔の分は大丈夫という誤解をしている方も多くいらっしゃいます。しかし、名義預金というのはそもそも贈与ではありませんので贈与税の時効と関係なく、被相続人が亡くなったときから相続税の対象になります。
名義預金と認定されてしまうと、相続対策としての効果がなくなりますので、注意が必要です。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧