
相続手続から売却まで当事務所のサポートにより円満に遺産分割協議が成立したケース
実家の母親名義の不動産の相続登記を子ども三人名義にして売却したい。
売却する際の不動産屋さんも信頼できるところを紹介してほしい。
- OVERVIEW 概要
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≪詳細≫
お母様が亡くなり、相続登記をして実家の不動産を売却したい、とのご依頼していただいた京都市在住のA様、B様、C様三名のご兄弟。
被相続人(お母様)の戸籍請求から依頼をされまして、ご依頼当初、「母親の相続人は、私達子ども三人だけです」とおっしゃっていたのですが、当事務所で戸籍を請求していくと、お母様は再婚していたことがわかりました。また、前の婚姻時に三名の女性の子供(D様、E様、F様)がいることも判明しました。A様ご兄弟は全くご存じなかったようで、愕然としておられました。
D様姉妹とは全く面識もないA様ご兄弟から、「どうすればよいでしょうか」と聞かれましたので、まずは「D様、E様、F様宛にお手紙を出しましょう」と、手紙の内容についてもアドバイスいたしました。
手紙を出してから、3日後にD様からA様に連絡がありました。
実はD様姉妹はお母様が再婚され、A様、B様、C様が誕生したことをご存じで、また再婚されてからも連絡を取り合っていたとのことでした。ある日から急にお母様と連絡が取れなくなったので心配していた、ということでした。
これには、A様ご兄弟も驚かれましたが、D様姉妹とはじめて対面され、スムーズに遺産分割協議が成立し、相続登記が無事に完了しました。
D様姉妹は、A様ご兄弟がお母様を一生懸命お世話をされ、お母親がA様ご兄弟を信頼しているとお母様から生前に聞かされていたようで、D様、E様、F様の全面的な協力を得ることができたので、円満に相続登記が完了しました。
その後、当事務所の紹介で大手不動産仲介業者に依頼され、すぐに買い手が見つかり、決済となりました。
≪相続登記の必要書類≫
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本
・被相続人の住民票除票
・相続人の住民票抄本、印鑑証明書、戸籍抄本
・不動産の固定資産税の評価証明書
・遺産分割協議書
・相続人の実印
・固定資産税の評価証明書
・相続人の身分証明書(運転免許証など)
通常は、3週間ほどで相続登記完了までいたりますが、このケースではA様ご兄弟が遠方に住まれていたD様姉妹との面談が必要となりましたので4ヶ月、売却には3ヶ月間の時間がかかりました。
≪費用≫
所有権移転登記:48,000円+登録免許税
遺産分割協議書作成:39,000円
戸籍請求・調査:38,000円
相続関係説明図作成:15,000円
登記事項証明書、他経費:2,000円+実費
上記手続付随報酬:10,000円
合計:152,000円の報酬(税別)と実費がかかりました。
登録免許税=固定資産評価額×1,000分の4
※相続を原因とする登記の際には不動産取得税(地方税)は発生しません。