
相続対策を当事務所のサポートで現在も行っているケース
父親名義になってしまっている土地の名義を複数いる子ども名義に変更してほしい。将来の相続税対策をとりたいので、税理士も紹介してほしい。
- OVERVIEW 概要
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≪詳細≫
Y様との面談時に詳細を聞いたところ、Y様には、ご兄弟が二人(X様男性、Z様女性)いらっしゃいました。X様の自宅の土地も父親名義になっていることがわかりました。
X様、Y様、Z様共に結婚されお子様もいらっしゃいます。お母様はすでに亡くなられています。
X様の自宅の土地140㎡、Y様の自宅の土地120㎡、Z様は結婚されたご主人名義の自宅に住んでいます。ご実家は180㎡の土地です。路線価を調べ、それぞれの土地建物の評価額を算出し、紹介した税理士とお父様、Y様とX様と司法書士で打合せを行いました。
その結果、お父様がまだ60代後半でお若いので、暦年課税制度110万円の基礎控除を使って、複数年かけて贈与していくことになりました。
選択肢としては、相続時精算課税制度を利用する、という方法もありましたが、このままでいくと将来、相続税がかなり発生する可能性があるということが税理士から説明がありました。
X様の自宅の土地は8年かけて、Y様の自宅の土地は6年かけて贈与をしていくことになり、現在も手続きをしております。
≪贈与の登記をする際に必要な書類≫
・登記済証(権利証)または登記識別情報
・贈与者(あげる人)の印鑑証明書
・贈与者の実印
・受贈者(もらう人)の住民票
・受贈者の認印
・贈与者、受贈者の身分証明書(運転免許証など)
・固定資産税の評価証明書
≪費用≫
所有権一部移転登記:30,000円+登録免許税
贈与契約書作成:10,000円
登記事項証明書、他経費:1,000円+実費
立会報酬:10,000円
合計:51,000円の報酬(税別)と実費がかかりました。
登録免許税=固定資産評価額×1,000分の20
※不動産取得税が発生します。