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  • 遺言書の作成
  • 遺言書作成から遺言執行までサポートしたケース

    子どもがいない夫婦から、将来、どちらかが死亡した時に困らないようにしたい。

    依頼内容
    ≪詳細≫
    遺言書を作っておかないと、配偶者の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならないケースがあります。
    家族関係
    〇遺言作成者
    夫 法務太郎さん 60代後半 無職
    妻 法務花子さん 50代後半 公務員
    □推定相続人 夫婦それぞれの兄弟姉妹

    太郎さんと花子さんとの面談時に現在、心配していること、疑問に思っていることを尋ねたところ、以下のような心配事、疑問点があることがわかりました。

    1.自分の死後の配偶者の生活(誰が面倒を看てくれるのか)
    2.老後の財産管理
    3.夫婦どちらかが死亡した時の相続人が誰になるのか
    4.遺言書を作成した方がいいのかどうか

    私たち司法書士はお客様の心配事、疑問点を一つずつ解決していくことではじめて、信頼関係を築くことができます。

    太郎さんと花子さんと面談したときに、お二人とも自分の死後の配偶者の生活、老後の財産管理について心配をしていることから、以下のようなアドバイス、手続きをお勧めしました。

    1.ご夫婦共に公正証書遺言の作成
    2.任意後見契約の締結

    まず、公正証書遺言の作成ですが、ご夫婦には子どもがいません。太郎さんに相続が発生したときの相続人は、花子さんと太郎さんの両親、両親がすでに亡くなっている場合には、花子さんと兄弟姉妹が共同相続人となってしまいます。

    通常は両親が先に亡くなっていることが多いので、花子さんは亡くなった太郎さんの兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになり、仮に、兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、その子どもがいる場合には、その子どもと遺産分割協議が必要となります。

    誰が、相続人となるのかが非常に大事です。兄弟姉妹の人数が多い場合などは、非常に苦労することになります。

    その点、公正証書遺言を作成して、「全財産を配偶者に相続させる」と遺言書を作成しておきますと、兄弟姉妹やその子どもたちと遺産分割の話し合いが不要となり、比較的簡単に財産を相続することができるようになります。

    そして、二つ目の老後の財産管理については、身近に兄弟姉妹の子ども(つまり、甥や姪)がいて、何かあったら、その甥や姪に頼んでいる、という状況がある場合には、その甥や姪と任意後見契約を締結するようにアドバイスしました。
    自分が、老後に認知症で判断能力が衰えてしまうようなことがある場合に、信頼している甥や姪に自分の財産を管理してもらうことが可能です。

    身近に信頼できる親戚がいなければ、司法書士などの専門家に財産管理をあらかじめ、依頼することも可能です。

    このケースでは、太郎さんと花子さんには身近に信頼できる甥(一郎)がおり、その一郎と任意後見契約を締結することができました。そして、公正証書遺言の内容にも「万一、遺言者より先に配偶者が死亡したときには、全財産を甥の一郎に遺贈する」と予備的遺言を定め、将来の不安や心配を回避することができました。
    また、将来の遺言執行を元木事務所にまかせたい、との意向がありましたので、当事務所の司法書士を遺言執行者に指定しました。

    ≪必要書類≫
    【公正証書遺言の作成】
    ・遺言者の印鑑証明書
    ・遺言者の戸籍謄本
    ・遺言者の出生からの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
    ・受遺者の住民票
    ・預貯金通帳のコピー

    【任意後見契約公正証書の作成】
    ・本人の住民票、印鑑証明書、戸籍謄本
    ・任意後見受任者の住民票、印鑑証明書
    ・本人及び任意後見受任者の実印と身分証明書(運転免許証など)

    ≪費用≫
    公正証書遺言作成サポート(2件):140,000円+公証人手数料
    証人立会:20,000円
    任意後見契約締結サポート(2件):150,000円+公証人手数料
    合計:310,000円の報酬(税別)と実費がかかりました。

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