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相談事例 4
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相続手続
遺言書の作成
相続手続
亡くなった父親に多額の借金があった。
父親が亡くなり相続放棄の手続きを行いたい
依頼内容
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には、被相続人の権利や義務を一切相続しない「相続放棄」という選択肢があります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄の申述をする方法で行います。法律上、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。」
電話で相談の連絡があり、簡単な説明をさせていただくと、すぐに当事務所に来られました。父親が亡くなり、明らかに債務(借金)がプラスの財産を超えているとのこと。
必要書類、費用の案内、注意点の説明をしたところ、後日、必要書類を持参して相続放棄申述書の作成を父親の子どもであるご兄弟二人とも依頼されました。
相続放棄必要書類(子どもだけが相続人であった今回のケース)
・被相続人の住民票除票
・放棄する方の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)
・依頼者の身分証明書(運転免許証など)
費用
相続放棄申述:40,000円+収入印紙、切手代、20,000円(お二人目)
戸籍収集:1件あたり2,000円+実費
合計:68,000円の報酬(税別)+実費がかかりました。
※相続放棄2人目からは20,000円になります。
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