ご相談から業務完了までの流れ
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京都/大阪:京都市、宇治市、その他
全国(遺産相続・相続登記のサポートのみ対応可能)
よくあるご質問
当事務所をご利用くださったお客様からいただいた、ご質問についてご紹介いたします。
掲載されていない内容につきましては、当事務所まで気兼ねなくお問い合わせください。
- 土日・祝日しか休みがないのですが、相談しても大丈夫ですか?
- はい、大丈夫です。当事務所は休日でも対応しております。その際は、事前にご予約ください。
- 遠方に相続登記が済んでいない不動産があるのですが、京都で手続きできますか?
- はい、できます。相続登記の申請は不動産の所在地を管轄する法務局へ申請することになりますが、オンライン申請をすることができます。全国各地の登記申請が可能なため、ご安心ください。
- 相続登記をする期限は定められていますか?
- 相続登記は、現在の法律では期限が定められていません。なお、相続税の申告については10ヶ月という期限がありますので、先に相続税の申告や他の相続手続きをして最後に相続登記を申請するケースが多いです。
- 相続登記をしたいのですが、被相続人(亡くなった方)の権利証が見つかりません。手続きできますか?
- はい、可能です。相続登記は新しく名義を取得する相続人に、登記識別情報通知(権利証に代わるもの)を新しく作成する手続きです。基本的に相続登記においては権利証は必要ありませんので、ご安心ください。
- 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばよいですか?
- どちらもメリットとデメリットがあります。現在、当事務所では公正証書遺言作成のサポートをメインに行っています。
- 自筆で作成した遺言書は預かってもらえますか?
- はい、大丈夫です。その場合は保管料が月々1,000円(税別)が発生いたします。なお、公正証書遺言については、無料で保管することが可能です。
- 相続登記から不動産の売却、税務申告までお願いすることはできますか?
- 登記手続きについては対応することができます。しかし、税務申告は司法書士業務の管轄外のため承ることができません。税務申告のご依頼につきましては、当事務所と顧問契約をしている税理士事務所をご紹介させていただきます。また、不動産の売却については、大手の不動産業者をご紹介させていただきます。
- 父親が認知症と診断されました。父親名義のまま自宅不動産を売却することはできますか?
- ケースによっては、成年後見制度を利用して売却することが可能です。その場合、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、成年後見人がお父様の代わりに自宅不動産を売却することになります。
- 将来、親族間の対立が予想されます。今から争族対策をすることはできますか?
- はい、できます。当事務所ではファイナンシャルプランナーの資格を有している司法書士が在籍しており、また税理士や土地家屋調査士と提携していますので、相続(争族)対策に最適なプランをご提案することが可能です。