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はじめて不動産を購入される方へ

マイホームの購入は、人生に何度もありません。
そのため、マイホームを買う際、まずは何から手をつければよいかわからないと悩まれる方がいらっしゃるかと思います。
ここでは不動産の購入から決済までの流れや、不動産の購入時に発生する税金についてご説明しています。

こんな方にお勧めです

・マイホームを買いたいけど、まずは何をしたらよいかわからない
・家を購入するときにかかる税金について知りたい
・個人間で家を売買する際、どこで手続きをすればよいかわからない

OVERVIEW 概要
○建売住宅を購入される場合

一般的に新築住宅の購入の決済までは、以下のような流れとなっています。
1.建売業者(売主)に購入の申し込みを行う
2.銀行に住宅ローンの借入ができるか事前審査を受ける
3.建売業者(売主)と売買契約を締結し、手付金の支払いをする
4.住宅ローンの本審査に通過できた場合、銀行で住宅ローン借入の契約を締結
5.決済時に買主が売買代金の残代金を支払う
6.司法書士が法務局に登記申請を行う
7.買主が不動産の所有者として登記される

○中古住宅を購入される場合

中古住宅の購入の決済までは、以下のような流れとなっています。
1.仲介業者に相談、物件探し
2.仲介業者(買主側)が仲介業者(売主側)に買い付けの申し込みを行う
3.銀行に住宅ローンの借入ができるか事前審査を受ける
4.買主と売主とで売買契約を締結、手付金の支払いをする
5.住宅ローンの本審査に通過した場合、銀行で借入の契約を締結
6.決済時に買主が売買代金の残代金を支払う
7.司法書士が法務局に登記申請を行う
8.買主が不動産の所有者として登記される

○個人間で不動産の売買をされる場合

個人間にて不動産を購入する際は、必ず法務局で登記手続を行いましょう。また、後日売主との間で紛争が起きないよう、必ず売買契約書も作成しましょう。登記手続が完了後、登記識別情報という書類が発行されます。
登記手続は専門的な知識が必要になるため、専門家に依頼することをお勧めします。

・登記識別情報
従来の登記済権利証に代わるもので不動産の所有権を取得して、所有者として登記が完了したときに登記名義人に通知される書類です。

・不動産購入、新築時に知っておきたい税金の種類
1.印紙税:売買契約書などの作成にかかる税金
2.登録免許税:法務局に登記申請(名義の登録)をする際にかかる税金
3.不動産取得税:不動産を購入したときや自宅を新築したときに発生する税金
4.贈与税:財産(金銭や不動産など)を対価なしで受け取った際に発生する税金
5.固定資産税:土地や建物(固定資産)を1月1日時点で所有している者に課税される税 
 金(地方税)
6.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除):個人が住宅ローンを利用して、マイホームを
購入、新築した際に一定の要件を満たすと所得税が控除される制度

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