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不動産登記・担保権登記

不動産登記とは安全に不動産取引を行うため、不動産の権利関係などについて登記簿に登記することです。
担保権登記は債務者が債務を果たせなかったときのため、債権者が事前に担保内容を決定しておくことを意味します。

こんな方にお勧めです

・不動産登記の手続き方法がわからない
・法務局まで行く時間がない
・何を担保に入れたらよいか悩んでいる

OVERVIEW 概要
不動産登記

不動産登記は、以下の三つがキーワードになります。
なお、建物表題登記や建物滅失登記の手続きは、司法書士が代理できません。
・登記簿
登記簿とは誰が所有者で所在地はどこなのかなど、不動産に関する権利関係や物理的現況について記載された帳簿のことです。

・登記所(法務局)
登記所(法務局)とは、各種の登記事務を取り扱っている公的機関です。

・登記手続
不動産の売買・贈与・相続などを行う際に、登記所にて一定の手続に従い必要な情報を登記簿に登録する手続きのことです。不動産の売買・贈与・相続、いずれも必要になる書類やかかる費用は異なります。

担保権登記

・担保
債務者(お金を借りている人)が債務を果たせない(返金できないなど)場合に備え、他の方法で損害を補おうとする(お金の代わりに家財や土地を渡すなど)ことをいいます。

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