相続登記・相続対策・遺産相続サポート
当事務所では遺産相続におけるお手伝いから相続登記の代行まで、一貫したサポートを行っております。
相続登記については全国からのご依頼に対応しています。遺産相続サポートについては平日忙しくて銀行に行って相続の手続きができない、といったお客様の代わりに遺産承継のお手伝いをすることが可能です。遺産相続・相続登記にお悩みの方はご相談ください。
こんな方にお勧めです
-
・何からはじめてよいかわからない
・誰が相続人か明確にしたい
・遺品整理、銀行の手続きなど平日は忙しくて相続手続きをする時間がない
- FLOW 手続きの流れ
-
1.死亡届の提出
まずは亡くなった方の死亡届を役所に提出します。
2.遺言書の有無亡くなった方(被相続人)の遺言書があるか確認します。遺言書があれば、円滑に相続を行うことが可能となります。
3.相続人の調査・確定誰が相続人に該当しているか調査し、決める必要があります。その際、一般的には被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集しなくてはなりません。場合によっては、以下のような方が相続人になるケースがあります。
4.遺産内容の確定
・直系尊属(親・祖父母)や直系卑属(子ども)がいないため、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケース
・元配偶者との間にできた子どもが相続人にあたるケース
・養子縁組の解消手続きを行わなかったことにより養子が相続人となるケース
・甥や姪が相続人になるケース
・自宅の名義がすでに亡くなっている祖父の名義だったため、祖父の子ども全員が相続人にあたるケース遺産は現金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金や慰謝料などマイナスの財産も含まれます。そのため、遺産の内容がどのようなものか明確にしておく必要があります。
5.遺産放棄または承認の選択遺産内容によっては、相続を放棄することが可能です。しかし、その場合プラスの財産を受け継ぐことはできません。相続を放棄する際は、原則として相続の開始があることを知ってから3ヶ月以内に申請が必要となります。
6.遺産分割協議遺産を相続する場合、相続人同士で誰がどのように財産を受け継ぐのかを話し合う遺産分割協議を行わなくてはなりません。
7.遺産分割協議書の作成遺産分割協議後における相続人同士の争いを避けるためや不動産名義の変更時に資料の一つとして提出するために、必ず遺産分割協議書を作成します。
8.相続税の申告遺産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合には、相続が発生してから10ヶ月以内に申告が必要となります。税務申告は税理士の業務となります。
9.相続登記の申請法務局で「相続登記」の手続きを行います。なお、例えば北海道に住んでいる方が沖縄にあるマンションの相続手続きを行う場合、沖縄の法務局で行う必要があります。当事務所は全国からのご依頼に対応しておりますので、相続登記でお困りの方はご相談ください。