生前贈与、遺言書作成
生前贈与における制度や遺言書の種類についてご説明しています。
なお、当事務所ではお客様にスムーズに相続していただくため遺言書の作成をお勧めしております。
こんな方にお勧めです
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・相続対策をしておきたい、する必要がある方
・自分の死後、相続税が心配な方
- OVERVIEW 概要
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○生前贈与
覚えておきたい生前贈与はこの四つです。
○遺言書の作成
・年間110万円の贈与
・直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税制度
・居住用不動産の夫婦間贈与の特例
・相続時精算課税制度遺言書には、よく知られている中では「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
「自筆証書遺言」は、以前は全文を自筆で書く必要がありましたが、現在は要件が緩和されました。“相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。”つまり不動産や預貯金などを特定する財産目録については、パソコンなどで目録を作成することも可能となりました。ただし、2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言についての法律改正になりますので、それ以前に作成した自筆証書遺言については従来どおり、全文自筆で書かれていなければなりません。
それに対して「公正証書遺言」は公証人が遺言の内容を確認し、原本を公証役場で保管します。そのため、手が不自由な方でも遺言書を作成することができます。なお、「公正証書遺言」の作成には2人以上の証人が必要です。